金融商品仲介業者の商号等の明示
(金融商品取引法第66条の11)
金融商品取引法に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。
- 弊社は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様お支払う金額又は手数料等が異なる場合は、商品やお取引を案内する際にお知らいたします。
- 所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 投資いただく商品ごとに所定の手数料等諸費用、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。
- 各商品等の投資元本は保証されていません。価格変動リスク、信用リスク、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
- 商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なります。商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以下に掲げるとおりです。
